離婚公正証書の費用はいくら?まず内訳から

結論から言うと、離婚公正証書の費用は「公証人手数料」が中心です。合計で数万円からが一つの目安になります。

ただし、金額はケースによって動きます。理由は、公証人手数料が一律ではないからです。取り決めた財産や給付の額が大きいほど、手数料も上がります。

費用の内訳は、大きく分けて次の3つです。

  • 公証役場に払う公証人手数料
  • 原案作成をだれに頼むかで変わる報酬(自分で書けば0円)
  • 謄本の交付や代理出頭などの追加費用

たとえば、養育費と財産分与を細かく決めた公正証書は、口約束に近い内容よりも手数料が高くなりがちです。まずは「何を、いくら取り決めるか」を整理するところから始まります。公正証書そのものの位置づけは、離婚協議書と公正証書の違いもあわせて確認してください。

公証人手数料は「目的価額」で変わる

公証人手数料は、法律にもとづいて全国共通で決まっています。金額を左右するのが「目的価額(もくてきかがく)」という考え方です。

目的価額とは、その公正証書で取り決めた財産や給付の額のことです。慰謝料・財産分与・養育費など複数の取り決めがある場合は、原則としてそれぞれの価額ごとに手数料を計算し、合算します。単純に総額を1つの区分に当てはめるわけではありません。額が上がるほど、手数料も段階的に増えていきます。扱いはケースにより異なるため、正確には公証役場に確認してください。

たとえば養育費のように毎月続く支払いは、一定期間分をまとめて価額として計算します。金額が大きくなれば、その分だけ手数料も変わってきます。

具体的な料金表は、日本公証人連合会の公正証書作成の手数料に掲載されています。自分のケースがどの区分に当たるかは、事前に公証役場へ確認するのが確実です。制度全体の窓口は日本公証人連合会から確認できます。

行政書士に原案作成を頼むときの報酬

公証役場は、決まった内容を公正証書に仕上げる場所です。何をどう盛り込むかを整理した「原案」は、自分たちで用意するのが基本になります。

原案を自分で作れば、この部分の費用はかかりません。作り方は離婚協議書を自分で作る手順で解説しています。

一方で、抜け漏れが不安なときは、行政書士に原案作成を依頼できます。この報酬は公証人手数料とは別で、事務所ごとに設定されています。おおよその相場感は離婚協議書を行政書士に頼む費用を参考にしてください。

きずな証人代行では、書類作成そのものは行いません。原案づくりや文面のチェックが必要な場合は、提携先のシオン法務事務所(行政書士 大川朋子)をご案内しています。強制執行認諾文言の入れ方など、実務のポイントを踏まえて整えてもらえます。

代理出頭や謄本でかかる追加費用

公正証書は、原則として夫婦それぞれが公証役場へ出向いて作成します。都合がつかないときは、代理人に出頭してもらう方法もあります。

代理出頭を使う場合、委任状の準備が必要になり、事務所に依頼すれば代理の費用が別途かかることがあります。金額は依頼先によって異なるため、事前の見積もりで確認してください。

このほか、正本・謄本の交付手数料が加わります。1枚250円で、枚数に応じて千数百円〜数千円程度になります。作成した公正証書は、あとで差し押さえなどに使う場面もあります。関連する動きは養育費が払われないときの差し押さえで整理しています。

こうした追加費用は少額でも積み重なります。最初にトータルでいくらになるかを聞いておくと、あとで慌てずに済みます。

費用を抑えるために準備しておくこと

費用を無理なく収める近道は、事前の整理です。取り決めの中身が固まっていれば、公証役場でのやり取りもスムーズになります。

決めておきたいのは、養育費・面会交流・財産分与・慰謝料といった項目です。金額や支払い方法をあらかじめ書き出しておくと、原案づくりの手間が減ります。

書類作成が必要なら、提携先のシオン法務事務所(行政書士 大川朋子)へおつなぎします。当事務所が担うのは、離婚届の証人欄への署名です。証人が身近にいないときの署名代行を、1通3,900円から全国オンラインで承っています。証人が見つからない事情は証人がいないときの対処法でも触れています。

まずは全体の流れを知りたい方は申込の流れを、料金を確かめたい方は料金プランをご覧ください。

よくある質問

離婚公正証書の費用はだれが払うのですか?

法律で決まっているわけではありません。夫婦で折半する、取り決めを求めた側が払うなど、話し合いで決めるのが一般的です。だれが負担するかも、あわせて相談しておくと安心です。

公証人手数料は全国どこでも同じですか?

はい。公証人手数料は法律にもとづき全国共通です。ただし、実際の金額は取り決めた目的価額で変わります。正確な額は日本公証人連合会の手数料ページや最寄りの公証役場で確認してください。

原案を自分で作れば費用は安くなりますか?

原案作成を専門家に頼まなければ、その報酬分はかかりません。ただし、内容に抜けがあると後で困ることもあります。不安があるときは、提携行政書士に相談する選択肢を持っておくと安心です。

まとめ

  • 離婚公正証書の費用は公証人手数料が中心で、合計は数万円からが目安
  • 手数料は取り決めた金額(目的価額)で変わり、一律ではない
  • 行政書士に原案作成を頼む報酬や、代理出頭・謄本の費用は別にかかる
  • きずな証人代行は署名代行のみを担い、書類作成は提携行政書士を案内する

正確な金額は、取り決めの中身と公証役場への確認で固まります。まずは何をいくら決めるかを整理することから始めてください。

本記事は一般的な情報の提供です。個別の法的判断や手続きについては、弁護士・行政書士・司法書士などの専門家にご相談ください。