離婚協議書は自分で作れる?

結論から言うと、作れます。夫婦だけで作成しても、法律上は有効です。

離婚協議書は、話し合いで決めた約束を書面に残すものです。決まった様式はありません。用紙も、手書きかパソコンかも自由。タイトルが「離婚協議書」でも「合意書」でも、中身がそろっていれば問題ありません。

たとえば、養育費を毎月いくら、いつまで払うか。財産をどう分けるか。こうした取り決めを、あとで「言った・言わない」にならないよう文章にしておく。それが離婚協議書の役割です。

契約の自由は民法にもとづく考え方です(民法(e-Gov法令検索))。ただ、自由だからこそ、書き方をまちがえると効力が弱くなります。何を、どこまで書くか。ここが大切です。

離婚協議書に書くべき基本項目

自分で作るときは、次の項目を漏れなく入れます。子どもがいるかどうかで、必要な項目は変わります。

  • 親権者(子どもをどちらが育てるか)
  • 養育費(金額・支払日・支払方法・いつまで)
  • 面会交流(頻度・方法・受け渡し場所)
  • 財産分与(預貯金・不動産・車などの分け方)
  • 慰謝料(金額・支払方法)
  • 年金分割(按分割合)
  • 清算条項(これ以外に債権債務がないことの確認)

なかでも金額と期限は具体的に書きます。「養育費は月5万円、毎月末日までに指定口座へ振り込む。子が22歳に達した年の3月まで」というように、数字と日付で固めるのがコツです。

財産分与や養育費の考え方は、それぞれ財産分与とは何か養育費の相場で詳しく整理しています。面会交流のルールづくりは面会交流の取り決め方を参考にしてください。

最後の清算条項も忘れがちです。これを入れておくと、あとから追加の請求が出にくくなります。

自分で作るときの注意点

自分で作る一番のリスクは、書き方のあいまいさです。あとで争いの火種になります。

たとえば「養育費は相応の額を払う」。これでは、いくら払うのか決まっていません。「財産は適切に分ける」も同じです。金額・時期・方法を、読んだ人が一通りに理解できる言葉で書きましょう。

もうひとつ多いのが、項目の漏れです。年金分割や、住宅ローンが残る家の扱い。こうした点を抜かすと、離婚後にもめます。心配なら、上の基本項目リストと照らし合わせてください。

書面が仕上がったら、夫婦それぞれが署名し、押印します。実印でなくても有効ですが、本人が作った証拠を残す意味で、実印と印鑑証明を添えるとより確実です。同じものを2通作り、1通ずつ保管します。

なお、協議離婚では離婚届に成人2名の証人の署名も必要になります。証人の役割は協議離婚と証人で解説しています。

強制執行力が必要なら公正証書に

離婚協議書には、ひとつ弱点があります。相手が約束を破っても、それだけでは給料や預金を差し押さえられません。

差し押さえ(強制執行)をするには「債務名義」という書類が要ります。自分たちで作った離婚協議書は、そのままでは債務名義になりません。不払いが起きたら、まず家庭裁判所で調停や審判を経る必要があります。時間も手間もかかります。

そこで使われるのが公正証書です。公証役場で公証人に作ってもらう公文書で、「強制執行認諾文言」を入れておけば、裁判を経ずに差し押さえへ進めます。養育費のように長く続く支払いでは、この備えが効きます。

公正証書は全国の公証役場で作成できます(日本公証人連合会)。作り方の手順は離婚公正証書の作り方、協議書との違いは離婚協議書と公正証書の違いにまとめています。

すべてを公正証書にする必要はありません。ただ、養育費や慰謝料の分割払いがあるなら、検討する価値は十分にあります。

原案の不備が心配なときは

自分で書いてみたものの、これで抜けはないか。そう不安になる方は多いです。

離婚協議書や公正証書の原案づくりは、専門の行政書士に任せると安心です。当事務所では、離婚協議書・公正証書に対応する提携行政書士(シオン法務事務所)をご案内しています。項目の漏れや表現のあいまいさを、プロの目でチェックできます。

一方で、当事務所(きずな証人代行)が扱うのは、離婚届・婚姻届などの証人欄への署名代行です。協議離婚では、離婚届に成人2名の証人が必要になります。頼める人がいない、周囲に知られたくない。そんなときは証人代行という方法があります。当事務所は1通3,900円から、全国オンラインで対応しています。

詳しくは申し込みの流れ料金プランをご覧ください。書類の作成は行政書士、証人の署名は当事務所と、役割を分けて進められます。

よくある質問

Q1: 離婚協議書は手書きでも有効ですか?

有効です。様式に決まりはなく、手書きでもパソコンでもかまいません。大切なのは形式より中身です。金額・期限・方法を具体的に書き、夫婦それぞれが署名・押印しましょう。

Q2: 離婚協議書は公正証書にしないといけませんか?

必須ではありません。夫婦だけで作った協議書も有効です。ただし、養育費などの不払いに備えて差し押さえまで想定するなら、公正証書にしておくと安心です。分割払いがある場合はとくに検討をおすすめします。

Q3: きずな証人代行は離婚協議書を作ってもらえますか?

いいえ。書類の作成代行は行政書士の業務のため、当事務所では行いません。原案づくりは提携行政書士(シオン法務事務所)をご案内します。当事務所が対応するのは、離婚届などの証人欄への署名代行です。

まとめ

  • 離婚協議書は夫婦だけで作れて、様式は自由
  • 親権・養育費・面会交流・財産分与などを具体的な数字と日付で書く
  • あいまい表現・項目の漏れ・署名押印の抜けに注意する
  • 差し押さえまで備えるなら、公正証書にしておくと安心

原案の不備が心配なときは、書類は提携行政書士、証人の署名は当事務所と役割を分けて進められます。

本記事は一般的な情報の提供です。個別の法的判断や手続きについては、弁護士・行政書士・司法書士などの専門家にご相談ください。