財産分与とは?夫婦で築いた財産を分けること

財産分与とは、結婚している間に夫婦が協力して築いた財産を、離婚のときに分け合う手続きです。「どちらの名義か」ではなく「二人で築いたかどうか」で考えます。

たとえば、夫名義で買ったマイホームでも、妻が家事や育児で家庭を支えていたなら、二人の共有財産とみなされます。専業主婦(主夫)でも、財産分与を求められます。

根拠になるのは民法768条です。離婚した一方は、相手に財産の分与を請求できる、と定められています(民法(e-Gov法令検索))。

慰謝料や養育費とは別のお金です。財産分与は「これまで積み上げた財産の清算」であり、どちらかが悪いかどうかは関係ありません。まずはここを押さえておきましょう。

財産分与の対象になる財産・ならない財産

分ける対象になるのは、結婚してから離婚(別居)までに二人で築いた財産です。名義がどちらでも構いません。

対象になる主なものは次のとおりです。

  • 預貯金、現金
  • マイホームや土地などの不動産
  • 自動車、家財道具
  • 生命保険の解約返戻金
  • 退職金(支給が見込まれる分)
  • 住宅ローンなどのマイナスの財産

一方で、対象にならない財産もあります。これを「特有財産(とくゆうざいさん)」と呼びます。結婚前からの貯金、親から相続・贈与された財産、独身時代に買った物などです。

たとえば、結婚前に貯めた100万円は、あなた個人のものとして分与の対象から外れます。ただし、特有財産と共有財産が混ざってしまうと線引きが難しくなります。判断に迷うときは、専門家に確認すると安心です。

原則は「2分の1」で分ける

分ける割合は、原則として2分の1ずつです。「2分の1ルール」と呼ばれます。共働きでも、片方が専業主婦(主夫)でも、この考え方が基本になります。

なぜ半分なのでしょうか。財産は夫婦の協力があってこそ築けた、と考えるからです。収入の多い少ないで差をつけない、というのが出発点です。

たとえば、婚姻中に増えた預貯金と不動産の価値をあわせて2,000万円なら、それぞれ1,000万円ずつが目安になります。

もっとも、2分の1が絶対ではありません。一方が特別な才能や努力で多額の資産を築いた場合など、割合が修正されるケースもあります。二人が納得すれば、割合を自由に決めることもできます。あくまで話し合いの出発点が2分の1、と覚えておいてください。

財産分与の進め方4ステップ

進め方は、大きく4つのステップに分けられます。あわてず順番に進めましょう。

  1. 財産の洗い出し — 預貯金、不動産、保険、ローンまで、夫婦の財産をすべてリストにします。
  2. 財産の評価 — それぞれ今いくらの価値があるかを確認します。不動産は査定、保険は解約返戻金額が目安です。
  3. 分け方の合意 — 誰が何を受け取るかを話し合って決めます。原則2分の1が基準です。
  4. 書面化 — 合意した内容を離婚協議書などの書面に残します。

とくに大切なのが、最後の書面化です。口約束では、あとで「言った・言わない」のトラブルになりがちです。金額や支払方法をはっきり書き残しておきましょう。

なお、財産分与は離婚が成立してからでも請求できますが、期限があります。原則として離婚から2年以内です。先延ばしにせず、離婚のタイミングで整理しておくのが安全です。

合意内容は離婚協議書・公正証書に残す

話し合いで決まった内容は、離婚協議書にまとめます。さらに、公正証書にしておくと安心です。公正証書は、公証役場で公証人が作成する公文書です(日本公証人連合会)。

なぜ公正証書がよいのでしょうか。強制執行認諾文言を入れておけば、支払いが滞ったときに裁判なしで差し押さえに進めるからです。分割払いの財産分与や、養育費が絡む場合にとくに役立ちます。協議書と公正証書の違いは、離婚協議書と公正証書の違いで詳しく解説しています。作成にかかる費用は離婚公正証書の費用を、自分で用意する手順は離婚協議書を自分で作る方法を参考にしてください。

なお、当事務所は財産分与そのものの交渉や、離婚協議書・公正証書の作成代行は行いません。書面の作成は、提携する行政書士(シオン法務事務所)をご案内しています。

当事務所がお手伝いできるのは、離婚届の証人欄への署名代行です。協議離婚では、離婚届に成人2名の証人署名が必要になります。頼める人がいない、周囲に知られたくないというときは、証人代行という方法があります。1通3,900円から、全国オンラインで対応しています。詳しくは申し込みの流れ料金プランをご覧ください。

よくある質問

Q1: 専業主婦でも財産分与を受け取れますか?

受け取れます。収入がなくても、家事や育児で家庭を支えてきたことが財産づくりへの貢献と評価されるためです。原則2分の1が基準になります。

Q2: 結婚前の貯金も分ける対象になりますか?

原則として対象外です。結婚前からの貯金や、親から相続・贈与された財産は「特有財産」にあたります。ただし、共有財産と混ざった場合や、婚姻中に配偶者が維持・増加に貢献したと認められる場合は、対象に含まれることもあります。記録を残しておくと安心です。

Q3: 離婚した後でも財産分与を請求できますか?

できます。ただし期限があり、原則として離婚から2年以内です。時間が経つほど財産の把握が難しくなるので、早めの手続きをおすすめします。

まとめ

財産分与とは、婚姻中に二人で築いた財産を離婚時に清算する手続きです。要点を整理します。

  • 対象は結婚後に夫婦で築いた財産、特有財産は対象外
  • 分ける割合は原則2分の1
  • 進め方は「洗い出し→評価→合意→書面化」の4ステップ
  • 合意内容は離婚協議書・公正証書に残すと安心

財産分与そのものの交渉や書面作成は行政書士などの専門家の分野です。当事務所は離婚届の証人署名代行でお力になります。

本記事は一般的な情報の提供です。個別の法的判断や手続きについては、弁護士・行政書士・司法書士などの専門家にご相談ください。