離婚協議書と公正証書は、まず何が違う?

離婚の話し合いで決めたことは、書面に残すのが基本です。その書面には、大きく2種類あります。

ひとつは「離婚協議書」。もうひとつは「公正証書」です。

ざっくり言うと、違いはこうです。

  • 離婚協議書:夫婦だけで作れる私文書。手軽だが、強制力は弱い。
  • 公正証書:公証役場で作る公文書。手間はかかるが、強制力が強い。

以下で、順番に見ていきます。

離婚協議書とは?

離婚協議書は、夫婦で決めた約束をまとめた書面です。

たとえば、次のような取り決めを書きます。

  • 養育費の金額と支払い方法
  • 財産分与
  • 親権と面会交流
  • 慰謝料

作り方は自由です。決まった様式はありません。夫婦2人だけでも作れます。

ただし、離婚協議書は「私文書」です。証拠にはなります。しかし、相手が約束を破っても、それだけですぐに差し押さえはできません。

公正証書とは?

公正証書は、公証役場で公証人が作る書面です。

公証人は、法律の専門家です。国が任命した、公務員にあたります。その公証人が作るため、公正証書は「公文書」として強い信頼性を持ちます。

そして、公正証書には大きな特長があります。「強制執行認諾文言」を入れられる点です。

いちばんの違いは「強制執行力」

ここが、2つの最大の違いです。

公正証書に強制執行認諾文言を入れておくと、相手が養育費を払わないとき、裁判をせずに給料や預金を差し押さえられます。

離婚協議書だけの場合は、こうはいきません。まず裁判を起こし、判決などを得る必要があります。時間も手間もかかります。

養育費は、長い年月にわたって受け取るお金です。途中で止まると、生活に直結します。だからこそ、強制執行力のある公正証書が選ばれています。

どちらを選べばいい?

判断の目安は、シンプルです。

  • 養育費や慰謝料など、お金の約束があるなら → 公正証書がおすすめ
  • お金のやり取りがなく、内容の確認が目的なら → 離婚協議書でも足りる

特に、お子さんがいて養育費を受け取る側なら、公正証書を強くおすすめします。

作成の流れと費用の目安

公正証書は、次の流れで作ります。

  1. 夫婦で内容を決める
  2. 原案を作る
  3. 公証役場に予約する
  4. 当事者が公証役場へ行き、署名する

公証役場へは、原則として本人が行きます。委任状があれば、代理も可能です。

費用は、公証人の手数料がかかります。金額は、取り決めた金額に応じて変わります。数万円程度が、ひとつの目安です。原案の作成を行政書士に頼む場合は、別途その報酬がかかります。

離婚協議書や公正証書の原案づくりは、専門の行政書士に任せると安心です。当事務所では、離婚協議書・公正証書に対応する提携行政書士(シオン法務事務所)をご案内しています。

離婚届には「証人」も必要です

もうひとつ、忘れやすい点があります。協議離婚では、離婚届に成人2名の証人の署名が必要です。

証人を頼める人がいない。まわりに知られたくない。そんなときは、証人代行という方法もあります。詳しくは離婚届の証人がいないときの対処法をご覧ください。

よくある質問

Q1: 離婚協議書だけでも法的に有効ですか?

はい、有効です。夫婦の合意を示す証拠になります。ただし、不払いのときにすぐ差し押さえはできません。強制執行には、公正証書か、裁判での判決が必要です。

Q2: 公正証書は必ず作らないといけませんか?

いいえ、義務ではありません。ただ、養育費など続いていく支払いがあるなら、作っておくと安心です。

Q3: 公正証書は自分たちだけで作れますか?

作れます。ただし、記載に漏れがあると効力が弱まります。専門家に原案を確認してもらうのが安全です。

まとめ

  • 離婚協議書は、夫婦で作る私文書。手軽だが強制力は弱い
  • 公正証書は、公証役場で作る公文書。強制執行力を持たせられる
  • 養育費などの支払いがあるなら、公正証書がおすすめ
  • 離婚届には証人2名も必要。頼める人がいなければ、証人代行という方法もある

不安なことは、ひとりで抱え込まないでください。専門家を頼るのが、いちばんの近道です。