離婚届を出したいけれど、証人を頼める人がいない。そんな悩みを抱えている方は少なくありません。
協議離婚の場合、離婚届には成人2名の証人署名が必要です。しかし、親族と疎遠になっている、友人に離婚を知られたくない、そもそも頼める相手がいないなど、さまざまな理由で証人の確保に困るケースがあります。
この記事では、証人がいない場合の具体的な対処法を5つご紹介します。
離婚届の証人はなぜ必要なのか
証人制度の目的
協議離婚では、離婚届に成人2名の証人署名が法律で義務付けられています(民法第764条、第739条第2項)。
証人制度が設けられている目的は、主に次の3つです。
- 当事者双方の合意確認:離婚が夫婦双方の真意に基づくものであることを確認する
- 不正な届出の防止:一方が勝手に届出を行うことを防ぐ
- 届出の信頼性担保:公的書類としての信頼性を高める
証人になれる人の条件
証人になれるのは、以下の条件を満たす人です。
- 成年(18歳以上)であること
- 署名能力があること
これ以外の特別な条件はありません。親族でも友人でも、まったくの他人でも、条件を満たしていれば誰でも証人になれます。
証人がいないと離婚届は受理されない?
証人欄が空欄の離婚届は受理されません。
協議離婚の場合、証人2名の署名は必須要件です。証人欄が未記入、または1名分しか記入されていない場合、役所で受理を拒否されます。
協議離婚で離婚届を提出するには、何らかの方法で証人を確保しなければなりません。
証人がいない場合の対処法5選
対処法1:両親・親族に依頼する
最も一般的な方法は、両親や親族に証人をお願いすることです。
費用がかからず、信頼関係がある相手に頼めるため、手続きもスムーズに進みます。両親や親族との関係が良好で、離婚を家族に知られても問題ない方に向いています。
ただし、離婚に反対されている場合や、離婚を知られたくない場合は難しいかもしれません。
両親に証人を頼む場合、「父と母の両方」「片方の親2名」「両家から1名ずつ」など、さまざまなパターンがあります。どのパターンでも法的には問題ありません。
対処法2:友人・知人に依頼する
親族以外にも、友人や知人に証人をお願いできます。
費用がかからず、親族に離婚を知られずに済む点がメリットです。信頼できる友人がいる方、親族に離婚を知られたくない方に向いています。
友人に証人を頼むと、離婚の事実を知られることになります。知られてもいい友人を選ぶ必要があるでしょう。
お願いする際は、証人の役割をきちんと説明し、相手の負担にならないよう配慮しましょう。お礼として食事をご馳走したり、菓子折りを渡したりするのが一般的です。
対処法3:弁護士・行政書士に依頼する
弁護士や行政書士に証人を依頼する方法もあります。
専門家としての信頼性があり、守秘義務があるため安心です。離婚に関する相談もできる場合があります。
費用は10,000円から30,000円程度と高めです。すべての弁護士・行政書士が証人代行に対応しているわけではないため、事前に確認が必要です。
対処法4:証人代行サービスを利用する
証人代行サービスは、離婚届の証人欄への署名を代行するサービスです。
- 誰にも知られずに手続きできる
- 費用が比較的安い(3,000円から8,000円程度)
- 全国対応のサービスが多い
- 精神的な負担が少ない
誰にも離婚を知られたくない方、証人を頼める人が本当にいない方、手続きをスムーズに進めたい方に選ばれています。
利用の流れは、サービスに申し込み、離婚届(当事者欄記入済み)を送付、費用を支払い、証人欄記入済みの離婚届が返送され、役所に届出、という手順です。
当事務所「きずな証人代行事務所」では、証人2名分3,900円で対応しています。全国対応、最短3日で対応可能です。
対処法5:調停離婚・裁判離婚を検討する
協議離婚以外の方法として、調停離婚や裁判離婚があります。これらの方法では、証人は不要です。
調停離婚は、家庭裁判所で調停委員を介して話し合い、離婚の合意を目指す方法です。調停が成立すると調停調書が作成され、これに基づいて届出を行います。
裁判離婚は、調停が不成立の場合に裁判所へ離婚を求める訴訟を起こす方法です。判決または和解により離婚が成立します。
証人が不要で、離婚条件(財産分与、親権など)も同時に決められる反面、時間(数ヶ月から1年以上)と費用(弁護士費用など)がかかり、精神的な負担も大きくなります。
証人がいないという理由だけで調停離婚や裁判離婚を選ぶのは現実的ではありません。まずは他の対処法を検討することをおすすめします。
証人を頼みづらい場合の心理的ハードル
証人を「頼める人がいない」のではなく、「頼みづらい」という場合もあります。
離婚を知られたくない
離婚は非常にプライベートな問題です。たとえ親しい間柄でも、知られたくないと感じるのは自然なことです。証人代行サービスを利用すれば、身近な人に知られずに手続きを進められます。
迷惑をかけたくない
「こんなお願いをして迷惑ではないか」と心配する方も多いですが、実際のところ証人の役割は署名だけです。大きな負担ではないことを説明すれば、引き受けてくれる人は意外と多いものです。それでも気になる場合は、証人代行サービスを検討しましょう。
お礼の仕方がわからない
特に決まりはありませんが、食事をご馳走する、菓子折りを渡すなどが一般的です。金額の相場はありませんが、2,000円から5,000円程度が目安です。
断られるのが怖い
お願いして断られたら気まずい、という心配もあるでしょう。断られても気にしすぎないことが大切です。証人を引き受けることに抵抗がある人もいます。断られた場合は、他の人に頼むか、証人代行サービスを利用しましょう。
証人代行サービスが選ばれる理由
近年、利用者が増えている証人代行サービス。選ばれている理由を見てみましょう。
完全なプライバシー保護
誰にも離婚を知られることなく、手続きを進められます。親族にも友人にも知られたくない方にとって、大きなメリットです。
精神的な負担の軽減
離婚という辛い状況の中で、証人探しや依頼の手間から解放されます。
手続きがスムーズ
申し込みから返送まで、数日で完了します。証人探しに時間をかける必要がありません。
対等な関係で依頼できる
親族や友人に頼むと「借りを作った」という気持ちになることがあります。証人代行は、お金を払ってサービスを受ける対等な関係です。
頼める人がいなくても解決できる
本当に頼める人がいない場合、証人代行サービスが唯一の解決策になることもあります。
よくある質問
Q1:証人は必ず2名必要ですか?
はい、協議離婚の場合は2名必要です。1名では届出が受理されません。
Q2:証人は夫側・妻側それぞれ1名ずつ必要ですか?
そのような決まりはありません。2名とも同じ側の人(例:妻の両親2名)でも問題ありません。
Q3:証人に離婚の理由を説明する必要がありますか?
法律上、説明する必要はありません。ただし、親しい人に頼む場合は、ある程度の説明を求められることもあるでしょう。
Q4:証人代行は違法ではないですか?
違法ではありません。証人は成人であれば誰でもなれるため、第三者が証人になることは法律上問題ありません。
Q5:調停離婚や裁判離婚では、本当に証人は不要ですか?
はい、不要です。裁判所が関与するため、証人による確認は必要とされていません。
まとめ
| 対処法 | 費用 | おすすめの人 |
|---|---|---|
| 両親・親族に依頼 | 無料 | 家族に知られてOKな人 |
| 友人・知人に依頼 | 無料 | 信頼できる友人がいる人 |
| 弁護士・行政書士に依頼 | 高め | 専門家に頼みたい人 |
| 証人代行サービス | 安め | 誰にも知られたくない人 |
| 調停離婚・裁判離婚 | 高め | 他にも解決すべき問題がある人 |
証人がいないことで離婚を諦める必要はありません。ご自身の状況に合った方法を選び、手続きを進めてください。
当事務所「きずな証人代行事務所」では、証人2名分3,900円で対応しています。誰にも知られずに、スムーズに手続きを進めたい方は、ぜひご利用ください。
きずな証人代行事務所のご案内
離婚届の証人でお困りの方は、きずな証人代行事務所にお任せください。全国対応・最短即日発送で、プライバシーを厳守してお手伝いいたします。


