養育費の相場を手早く知りたいなら、裁判所が公表する「養育費・婚姻費用算定表」を見るのが近道です。義務者(支払う側)と権利者(受け取る側)の年収、子の人数と年齢を当てはめると、月額の目安がすぐに分かります。
ただし、算定表はあくまで目安。最終的な金額は、当事者ふたりの話し合いで自由に決められます。ここでは相場の調べ方から、決めた内容を形に残すところまでを順に見ていきましょう。
養育費の相場は「算定表」で調べる
養育費に一律の「正解額」はありません。目安を示すのが、裁判所の養育費・婚姻費用算定表です。家庭裁判所の調停や審判でも実務の基準として使われています。
表は、子の人数(1〜3人)と年齢区分(0〜14歳/15歳以上)の組み合わせでシートが分かれています。使い方はシンプルです。
- 義務者の年収を縦軸から探す
- 権利者の年収を横軸から探す
- 交わったマスの金額帯が、月額の目安
たとえば「子1人・14歳以下」なら、その専用シートを開いて両者の年収を当てはめます。給与所得者か自営業者かで参照する年収欄が変わる点にも注意しましょう。金額は幅(レンジ)で示されるため、そのなかで具体額を調整していく形です。
相場を左右する要素
同じ「子1人」でも、金額の目安は家庭ごとに変わります。算定表が見ているのは、主に次の要素です。
- 義務者と権利者、それぞれの年収
- 子の人数
- 子の年齢(15歳以上は教育費がかさむため目安が上がる傾向)
たとえば、支払う側の収入が高く受け取る側の収入が低いほど、目安の金額は大きくなります。逆に双方の収入差が小さければ、目安は控えめになります。
算定表に載っていない事情もあります。私立学校の学費、持病の治療費、習い事など、標準的な想定を超える出費です。こうした費用は、算定表の額に上乗せするかどうかを個別に話し合って決めることになります。相場はスタート地点、と考えておくとよいでしょう。
金額は当事者の合意で決められる
養育費は、法律で一円単位まで決められているわけではありません。民法766条は、離婚時に子の監護に必要な事項を父母の協議で定めると規定しています(民法・e-Gov)。
つまり、算定表より高くても低くても、ふたりが納得すれば有効です。実際の話し合いでは、次のような点も一緒に決めておくとトラブルを防げます。
- 月額(いくらを毎月払うか)
- 支払期間(子が何歳になるまでか、大学卒業までか)
- 支払日と振込先
- ボーナス時の加算や、進学時の特別費用の扱い
たとえば「毎月末日に指定口座へ振り込む」「大学卒業まで」といった具体的な条件まで詰めておくと、後から解釈が食い違いにくくなります。決め方に迷ったら、財産分与とは何かを整理した記事や面会交流の取り決めも合わせて確認しておくと、離婚時の条件を一度に整理できます。
決めたら書面に残す
口約束のままでは、後から「言った・言わない」でもめる原因になります。決めた養育費は、離婚協議書または公正証書にして残しておきましょう。
とくに公正証書に「強制執行認諾文言」を入れておくと、万一の不払い時に裁判をせずに差押えへ進める点が大きな違いです。作り方の流れは公正証書の作り方の記事にまとめています。
これらの書類の作成は行政書士や公証人の分野です。当事務所(きずな証人代行)が書類を作成することはありません。離婚協議書や公正証書の作成は、提携する行政書士(シオン法務事務所・大川朋子)へご案内しています。
なお、きずな証人代行が担うのは離婚届・婚姻届・養子縁組届の証人欄への署名代行です。証人が身近にいないときは1通3,900円から、全国オンラインで対応しています。詳しくは申込の流れと料金プランをご覧ください。
不払いになったときの備え
養育費が途中で止まってしまうケースは、決してめずらしくありません。備えとして知っておきたいのが、給与や預金口座を差し押さえる強制執行です。
差押えには、公正証書などの「債務名義」が必要になります。だからこそ、決めた内容を執行できる形で残しておく意味があるわけです。具体的な手順は養育費が払われないときの差押えの記事で詳しく解説しています。
差押えの申立てや裁判所への提出書類は、弁護士・司法書士が扱う分野です。当事務所ではこれらの代理は行いません。まず動ける形を整えておく、という視点が大切です。
よくある質問
養育費の相場はどこで確認できますか?
裁判所が公表する「養育費・婚姻費用算定表」で確認できます。義務者と権利者の年収、子の人数と年齢を当てはめると月額の目安が分かります。金額は幅で示されるため、そのなかで具体額を話し合って決めます。
算定表より多く(少なく)してもよいですか?
問題ありません。養育費は当事者の合意で自由に決められます。算定表はあくまで目安です。ただし決めた額は、後から争いにならないよう離婚協議書や公正証書に残しておくことをおすすめします。
子どもが増えたり進学したら金額は変えられますか?
事情が変われば、養育費の増額・減額を改めて協議できます。当初の合意後に収入が大きく変わった、進学で費用が増えたといったケースが典型です。合意できないときは家庭裁判所の調停で話し合う方法があります。
まとめ
- 相場は裁判所の算定表で、双方の年収・子の人数と年齢から目安が分かる
- 金額は算定表を出発点に、当事者の合意で自由に決められる(民法766条)
- 支払額・期間・支払日まで具体的に取り決めておくとトラブルを防げる
- 決めた内容は離婚協議書や公正証書に残し、不払いの備えとする
養育費は、決めるだけでなく「動ける形」で残すところまでが大切です。書類作成は行政書士・公証人、差押えは弁護士・司法書士、そして証人欄の署名代行はきずな証人代行が担います。
本記事は一般的な情報の提供です。個別の法的判断や手続きについては、弁護士・行政書士・司法書士などの専門家にご相談ください。



