養育費が止まったら、差し押さえはできる?

結論から言うと、できます。ただし、条件があります。

いきなり相手の給料や預金を差し押さえられるわけではありません。その前に「債務名義(さいむめいぎ)」という書類が要ります。

差し押さえとは、相手の財産を強制的に押さえて、そこから支払いを回収する手続きです。正式には「強制執行」と呼びます。養育費では、主に給料や預貯金が対象になります。なかでも給料は差し押さえの中心で、毎月の収入から決められた分を継続して回収できます。

養育費の不払いは、めずらしくありません。だからこそ、あとで困らない備えが大切です。この記事では、差し押さえの条件と流れを順番に整理します。

差し押さえに必要な「債務名義」

差し押さえをするには、債務名義が欠かせません。これは「この人には、これだけ払う義務がある」と公的に示す書類です。

養育費で債務名義になるのは、主に次の3つです。

  • 強制執行認諾文言つきの公正証書
  • 家庭裁判所の調停調書・審判書
  • 裁判の判決

このうち、話し合い(協議離婚)で離婚する人にとって現実的なのが、公正証書です。裁判所を使わずに、自分たちで用意できるからです。

ここで大事なのが「強制執行認諾文言」です。「支払いを怠ったときは、ただちに強制執行に服する」という一文を指します。この文言が入っていない公正証書では、差し押さえはできません。

逆に、離婚協議書だけ、あるいは口約束だけの場合は、すぐに差し押さえられません。まず家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立て、話し合いや審判で債務名義を得る。そこから、ようやく強制執行に進みます。時間も手間もかかります。離婚協議書と公正証書の詳しい違いは、離婚協議書と公正証書の違いで解説しています。

強制執行の根拠は、民事執行法という法律に定められています(民事執行法(e-Gov法令検索))。

差し押さえまでの流れ

債務名義(執行認諾文言つき公正証書など)がある前提で、流れはおおむね次のようになります。

  1. 相手に督促する(内容証明郵便など)
  2. 相手の勤務先や口座など、差し押さえる財産を特定する
  3. 地方裁判所に強制執行を申し立てる
  4. 裁判所から相手方や勤務先へ通知が届く
  5. 給料や預金から回収が始まる

養育費のように、これから先も続く支払いについては、まだ支払い期限が来ていない将来分もまとめて差し押さえられる特例があります。毎回申し立て直す必要がないため、負担が軽くなります。

実際の申し立てや書類の作成には、専門的な判断が必要です。強制執行の手続きは、弁護士や司法書士が扱う分野になります。ひとりで抱えず、早めに相談してください。

なお、いくら請求できるかの目安は、裁判所が公表している算定表で確認できます(養育費・婚姻費用算定表(裁判所))。

相手の勤務先や口座がわからないとき

「差し押さえたいが、転職して勤務先がわからない」。そんなケースもあります。

近年の法改正で、こうした場合の手段が整いました。裁判所を通じて、相手の勤務先や預貯金口座、不動産などの情報を調べられる制度(第三者からの情報取得手続)があります。財産開示手続とあわせて使われます。

以前より、養育費の回収はしやすくなっています。あきらめる前に、専門家に確認する価値があります。

離婚のときに「あとで動ける形」を作っておく

養育費は、長い年月にわたって受け取るお金です。子どもが小さいほど、支払いは10年、20年と続きます。

途中で止まったとき、すぐに動けるかどうか。その分かれ目が、離婚のときに公正証書を作っておいたかどうかです。あとから債務名義を取り直すより、はじめから強制執行力のある形にしておくほうが、はるかに楽です。

公正証書や離婚協議書の原案づくりは、専門の行政書士に任せると安心です。当事務所では、離婚協議書・公正証書に対応する提携行政書士(シオン法務事務所)をご案内しています。

あわせて、協議離婚では離婚届に成人2名の証人の署名も必要です。頼める人がいない、周囲に知られたくないというときは、証人代行という方法もあります。当事務所は1通3,900円から対応しています。詳しくは離婚届の証人がいないときの対処法申し込みの流れ料金プランをご覧ください。

よくある質問

Q1: 公正証書があれば、必ず差し押さえできますか?

強制執行認諾文言が入っていれば、差し押さえの前提はそろいます。ただし、相手に差し押さえられる財産(給料・預金など)があることが前提です。財産がまったくない場合は、回収が難しいこともあります。

Q2: 離婚協議書だけでは差し押さえできないのですか?

すぐにはできません。まず家庭裁判所で調停や審判を経て、債務名義を得る必要があります。手間を省きたいなら、離婚時に公正証書にしておくのが安心です。

Q3: 差し押さえの手続きは自分でできますか?

制度上は本人申し立ても可能です。ただし、書類や財産の特定など専門的な判断が多く、弁護士や司法書士に依頼するケースが一般的です。

まとめ

養育費の差し押さえには、まず「債務名義」が必要です。協議離婚では、強制執行認諾文言つきの公正証書が現実的な選択肢になります。公正証書がないと、先に裁判所での手続きが必要になり、時間も手間もかかります。

相手の勤務先や口座を調べる制度も整ってきました。大切なのは、離婚のときに「あとで動ける形」を整えておくことです。

本記事は一般的な情報の提供です。個別の法的判断や手続きについては、弁護士・行政書士・司法書士などの専門家にご相談ください。