養子縁組届の必要書類一覧

養子縁組届の提出に必要な書類は以下のとおりです。

必須書類

書類入手先備考
養子縁組届市区町村の窓口無料
届出人の本人確認書類運転免許証・マイナンバーカード等
証人2名の署名届出書の証人欄に記入

場合によって必要な書類

書類必要な場合
戸籍謄本(養親側)養親の本籍地以外の役所に届出するとき
戸籍謄本(養子側)養子の本籍地以外の役所に届出するとき
家庭裁判所の許可書未成年者を養子にするとき(連れ子は除く)
法定代理人の同意書養子が15歳未満で、法定代理人が届出するとき

本人確認書類として使えるもの

1枚で確認できるもの:運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード

2枚の組み合わせが必要なもの:健康保険証、年金手帳、住民基本台帳カード(写真なし)

養子縁組届の記入方法

届出書の各欄の書き方

養子縁組届の記入欄を順番に説明します。

養親の欄

  • 氏名:戸籍上の氏名を記入
  • 住所:住民登録している現住所
  • 本籍:戸籍上の本籍地
  • 生年月日
  • 父母の氏名:養親の実父母の氏名

養子の欄

  • 氏名:現在の戸籍上の氏名を記入
  • 住所:住民登録している現住所
  • 本籍:戸籍上の本籍地
  • 生年月日
  • 実父母の氏名

その他の欄

  • 縁組の種類:協議養子縁組に該当するものにチェック
  • 届出人署名:養親と養子(15歳未満の場合は法定代理人)

証人欄

  • 証人2名分の欄にそれぞれ記入
  • 氏名(自署)、住所、本籍、生年月日
  • 押印は任意(2021年9月の法改正以降)

記入時の注意点

  • 黒のボールペンまたは万年筆で記入する(鉛筆・消せるボールペンは不可)
  • 証人欄は証人本人が自署する(代筆は不可)
  • 書き間違えた場合は二重線で訂正し、正しい内容を余白に記入する
  • 修正液・修正テープは使用しない
  • 本籍地の記入が必要なため、事前に本籍地を確認しておく

届出先

養子縁組届は以下のいずれかの市区町村役場に提出します。

  • 養親の本籍地の市区町村
  • 養親の所在地(住所地)の市区町村
  • 養子の本籍地の市区町村
  • 養子の所在地(住所地)の市区町村

本籍地の役所に届出すれば戸籍謄本が不要になるため、書類を減らせます。

届出の受付時間

通常の窓口受付は平日の開庁時間内です。夜間・休日でも宿直窓口で届出を受け付けてもらえますが、内容の確認は翌開庁日になります。不備があった場合は後日連絡が来ます。

届出人

養子が15歳以上の場合

養親と養子の双方が届出人になります。2人とも届出書に署名します。

養子が15歳未満の場合

養親と法定代理人(養子の親権者)が届出人になります。法定代理人は通常、養子の実親です。

証人の準備

証人の条件

  • 成人(18歳以上)であること
  • 養子縁組の当事者(養親・養子)以外であること

親族、友人、同僚など、関係性は問いません。

証人欄の記入項目

項目内容
氏名証人本人が自署
住所現住所
本籍戸籍上の本籍地
生年月日証人の生年月日
押印任意

証人が見つからない場合

養子縁組の事実を周囲に知られたくない、親族に反対されている、頼める相手がいないなどの事情で証人が見つからない場合は、証人代行サービスの利用を検討してください。

証人代行サービスでは、証人2名分の署名を3,000円から8,000円程度で代行してくれます。

養子縁組の種類別の違い

連れ子養子縁組

再婚時に配偶者の連れ子を養子にする場合です。家庭裁判所の許可が不要で、養子縁組届と必要書類の提出のみで完了します。

未成年者の養子縁組(連れ子以外)

連れ子以外の未成年者を養子にする場合は、家庭裁判所の許可が必要です。許可書を添付して届出します。

成人の養子縁組

成人を養子にする場合は、当事者双方の合意のみで成立します。家庭裁判所の許可は不要です。養子縁組届と必要書類の提出で完了します。

特別養子縁組

家庭裁判所の審判で成立する養子縁組です。養子縁組届ではなく、裁判所の審判確定後に届出します。証人は不要です。

届出後の手続き

養子縁組届が受理されると、以下の変更が発生します。

  • 養子の戸籍に養子縁組の記載が追加される
  • 養子は養親の姓を名乗る(原則)
  • 養子が養親の戸籍に入る

戸籍の反映には数日から1週間程度かかります。届出後すぐに戸籍謄本が必要な場合は、届出した役所で「届出受理証明書」を発行してもらえます。

届出後に必要な手続き

手続き届出先
住民票の氏名変更市区町村役場(自動反映の場合あり)
健康保険の変更勤務先または市区町村
マイナンバーカードの変更市区町村役場
銀行口座の名義変更各金融機関
学校への届出通学先の学校

よくある質問

養子縁組届は郵送で提出できますか?

できます。届出先の市区町村に郵送で提出可能です。不備があった場合は後日連絡が来るため、連絡先を記載しておくと安心です。

届出してから何日で戸籍に反映されますか?

本籍地の役所に届出した場合は数日、本籍地以外の役所に届出した場合は1週間から2週間程度かかります。

養子縁組届を撤回できますか?

届出が受理された後は撤回できません。養子縁組を解消するには、別途「養子離縁届」の提出が必要です。養子離縁届にも証人2名が必要です。

外国人との養子縁組はできますか?

日本の法律に基づく養子縁組は可能です。ただし、相手国の法律も関係するため、手続きが複雑になることがあります。事前に市区町村や法務局に確認してください。


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