養子縁組届の必要書類一覧
養子縁組届の提出に必要な書類は以下のとおりです。
必須書類
| 書類 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|
| 養子縁組届 | 市区町村の窓口 | 無料 |
| 届出人の本人確認書類 | — | 運転免許証・マイナンバーカード等 |
| 証人2名の署名 | — | 届出書の証人欄に記入 |
場合によって必要な書類
| 書類 | 必要な場合 |
|---|---|
| 戸籍謄本(養親側) | 養親の本籍地以外の役所に届出するとき |
| 戸籍謄本(養子側) | 養子の本籍地以外の役所に届出するとき |
| 家庭裁判所の許可書 | 未成年者を養子にするとき(連れ子は除く) |
| 法定代理人の同意書 | 養子が15歳未満で、法定代理人が届出するとき |
本人確認書類として使えるもの
1枚で確認できるもの:運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード
2枚の組み合わせが必要なもの:健康保険証、年金手帳、住民基本台帳カード(写真なし)
養子縁組届の記入方法
届出書の各欄の書き方
養子縁組届の記入欄を順番に説明します。
養親の欄
- 氏名:戸籍上の氏名を記入
- 住所:住民登録している現住所
- 本籍:戸籍上の本籍地
- 生年月日
- 父母の氏名:養親の実父母の氏名
養子の欄
- 氏名:現在の戸籍上の氏名を記入
- 住所:住民登録している現住所
- 本籍:戸籍上の本籍地
- 生年月日
- 実父母の氏名
その他の欄
- 縁組の種類:協議養子縁組に該当するものにチェック
- 届出人署名:養親と養子(15歳未満の場合は法定代理人)
証人欄
- 証人2名分の欄にそれぞれ記入
- 氏名(自署)、住所、本籍、生年月日
- 押印は任意(2021年9月の法改正以降)
記入時の注意点
- 黒のボールペンまたは万年筆で記入する(鉛筆・消せるボールペンは不可)
- 証人欄は証人本人が自署する(代筆は不可)
- 書き間違えた場合は二重線で訂正し、正しい内容を余白に記入する
- 修正液・修正テープは使用しない
- 本籍地の記入が必要なため、事前に本籍地を確認しておく
届出先
養子縁組届は以下のいずれかの市区町村役場に提出します。
- 養親の本籍地の市区町村
- 養親の所在地(住所地)の市区町村
- 養子の本籍地の市区町村
- 養子の所在地(住所地)の市区町村
本籍地の役所に届出すれば戸籍謄本が不要になるため、書類を減らせます。
届出の受付時間
通常の窓口受付は平日の開庁時間内です。夜間・休日でも宿直窓口で届出を受け付けてもらえますが、内容の確認は翌開庁日になります。不備があった場合は後日連絡が来ます。
届出人
養子が15歳以上の場合
養親と養子の双方が届出人になります。2人とも届出書に署名します。
養子が15歳未満の場合
養親と法定代理人(養子の親権者)が届出人になります。法定代理人は通常、養子の実親です。
証人の準備
証人の条件
- 成人(18歳以上)であること
- 養子縁組の当事者(養親・養子)以外であること
親族、友人、同僚など、関係性は問いません。
証人欄の記入項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 氏名 | 証人本人が自署 |
| 住所 | 現住所 |
| 本籍 | 戸籍上の本籍地 |
| 生年月日 | 証人の生年月日 |
| 押印 | 任意 |
証人が見つからない場合
養子縁組の事実を周囲に知られたくない、親族に反対されている、頼める相手がいないなどの事情で証人が見つからない場合は、証人代行サービスの利用を検討してください。
証人代行サービスでは、証人2名分の署名を3,000円から8,000円程度で代行してくれます。
養子縁組の種類別の違い
連れ子養子縁組
再婚時に配偶者の連れ子を養子にする場合です。家庭裁判所の許可が不要で、養子縁組届と必要書類の提出のみで完了します。
未成年者の養子縁組(連れ子以外)
連れ子以外の未成年者を養子にする場合は、家庭裁判所の許可が必要です。許可書を添付して届出します。
成人の養子縁組
成人を養子にする場合は、当事者双方の合意のみで成立します。家庭裁判所の許可は不要です。養子縁組届と必要書類の提出で完了します。
特別養子縁組
家庭裁判所の審判で成立する養子縁組です。養子縁組届ではなく、裁判所の審判確定後に届出します。証人は不要です。
届出後の手続き
養子縁組届が受理されると、以下の変更が発生します。
- 養子の戸籍に養子縁組の記載が追加される
- 養子は養親の姓を名乗る(原則)
- 養子が養親の戸籍に入る
戸籍の反映には数日から1週間程度かかります。届出後すぐに戸籍謄本が必要な場合は、届出した役所で「届出受理証明書」を発行してもらえます。
届出後に必要な手続き
| 手続き | 届出先 |
|---|---|
| 住民票の氏名変更 | 市区町村役場(自動反映の場合あり) |
| 健康保険の変更 | 勤務先または市区町村 |
| マイナンバーカードの変更 | 市区町村役場 |
| 銀行口座の名義変更 | 各金融機関 |
| 学校への届出 | 通学先の学校 |
よくある質問
養子縁組届は郵送で提出できますか?
できます。届出先の市区町村に郵送で提出可能です。不備があった場合は後日連絡が来るため、連絡先を記載しておくと安心です。
届出してから何日で戸籍に反映されますか?
本籍地の役所に届出した場合は数日、本籍地以外の役所に届出した場合は1週間から2週間程度かかります。
養子縁組届を撤回できますか?
届出が受理された後は撤回できません。養子縁組を解消するには、別途「養子離縁届」の提出が必要です。養子離縁届にも証人2名が必要です。
外国人との養子縁組はできますか?
日本の法律に基づく養子縁組は可能です。ただし、相手国の法律も関係するため、手続きが複雑になることがあります。事前に市区町村や法務局に確認してください。
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