再婚時に連れ子を養子にする理由
再婚した際、配偶者の連れ子と法的な親子関係を結ぶには養子縁組の届出が必要です。
再婚の婚姻届を出しただけでは、連れ子との法的な親子関係は発生しません。戸籍上も「配偶者の子」のままで、扶養義務や相続権は生じない状態です。
連れ子と養子縁組することで、以下の効果が生じます。
- 法的な親子関係が成立する
- 養子は養親の姓を名乗れる(同じ姓になれる)
- 相続権が発生する
- 扶養義務が発生する
子供が学校で同じ姓を使いたい、家族としての法的な権利義務を明確にしたいという理由で、再婚時に養子縁組をするケースが多いです。
連れ子養子縁組の手続きの流れ
1. 婚姻届と養子縁組届の提出順序
婚姻届と養子縁組届は同日に提出できます。提出順序は以下のいずれかです。
- 婚姻届と養子縁組届を同時に提出する
- 先に婚姻届を出し、後から養子縁組届を出す
同時提出がスムーズですが、養子縁組届の準備(証人の確保など)に時間がかかる場合は、先に婚姻届を出して後から養子縁組届を提出しても問題ありません。
2. 養子縁組届の入手
市区町村の窓口で養子縁組届の用紙を入手します。窓口に「養子縁組届の用紙をください」と伝えれば、無料でもらえます。
3. 届出書の記入
養子縁組届に以下の内容を記入します。
| 記入欄 | 内容 |
|---|---|
| 養親の氏名・住所・本籍 | 再婚相手(連れ子の養親になる側) |
| 養子の氏名・住所・本籍 | 連れ子 |
| 届出人 | 養親と養子(15歳未満の場合は法定代理人) |
| 証人欄 | 成人2名の署名・住所・本籍・生年月日 |
4. 証人2名の署名
養子縁組届には成人(18歳以上)の証人2名が必要です。証人欄には、証人本人が自署し、住所・本籍地・生年月日を記入します。
5. 届出の提出
養親または養子の本籍地、もしくは所在地の市区町村役場に届出します。
連れ子養子縁組に家庭裁判所の許可は不要
通常、未成年者を養子にする場合は家庭裁判所の許可が必要です。
しかし、配偶者の連れ子(直系卑属)を養子にする場合は、家庭裁判所の許可は不要です。民法第798条但書に定められた例外です。
つまり、再婚相手の連れ子を養子にする手続きは、養子縁組届を役所に提出するだけで完了します。
必要書類
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 養子縁組届(証人欄記入済み) | 市区町村窓口で入手 |
| 届出人の本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカード等 |
| 戸籍謄本 | 本籍地以外の役所に届出する場合 |
再婚相手の連れ子の場合、家庭裁判所の許可書は不要です。
養子縁組届の証人は誰に頼む?
婚姻届の証人と同じ人でもOK
婚姻届と養子縁組届を同日に提出する場合、婚姻届の証人と同じ人物に養子縁組届の証人もお願いできます。法律上の制限はありません。
証人を頼みづらいケース
再婚に伴う養子縁組では、以下のような事情で証人を頼みづらいことがあります。
- 離婚歴があることを周囲に知られたくない
- 再婚自体を親族に反対されている
- 連れ子がいることを職場の人に伝えていない
- 前の配偶者側の親族との関係が複雑
証人代行サービスの利用
証人を頼める人がいない場合は、証人代行サービスを利用できます。
証人代行サービスでは、養子縁組届の証人欄に署名・記入を代行してくれます。届出書を郵送でやりとりするため、対面不要で手続きが完了します。
費用は証人2名分で3,000円から8,000円程度です。
連れ子の年齢による手続きの違い
連れ子が15歳未満の場合
養子になる連れ子が15歳未満の場合、法定代理人(親権者)が届出を行います。通常は、連れ子の実親(再婚する側の親)が法定代理人として届出人になります。
連れ子が15歳以上の場合
養子になる連れ子が15歳以上の場合、連れ子本人が届出人になります。養子縁組は本人の意思で行われることが前提です。
連れ子が成人の場合
連れ子が成人(18歳以上)の場合も手続きは基本的に同じです。成人であるため、本人の同意のみで養子縁組が成立します。
よくある質問
養子縁組後、連れ子の姓はどうなりますか?
養子は養親の姓を名乗ります。再婚で夫婦の姓が統一されている場合、連れ子も同じ姓になります。
養子縁組後に離婚した場合、養子縁組はどうなりますか?
離婚しても養子縁組は自動的に解消されません。養子縁組を解消するには、別途「養子離縁届」の提出が必要です。養子離縁届にも証人2名が必要です。
実親との親子関係はどうなりますか?
再婚時の連れ子養子縁組は「普通養子縁組」です。実親との親子関係は維持されます。つまり、連れ子は実親と養親の両方と法的な親子関係を持つことになります。
連れ子が複数いる場合、全員分の届出が必要ですか?
はい、養子にしたい連れ子1人につき1通の養子縁組届が必要です。証人は同じ人物で構いません。
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