養子縁組届には証人が必要
証人は2名必要
養子縁組届を提出する際には、成人(18歳以上)の証人2名が必要です。これは法律で定められた要件であり、証人がいなければ届出は受理されません。
証人の役割
証人の役割は、養子縁組が当事者の真意に基づいて行われていることを確認し、証明することです。証人は養子縁組届の証人欄に署名することで、この役割を果たします。
証人が必要な養子縁組
証人が必要なのは、協議による養子縁組(当事者の合意に基づく養子縁組)の場合です。
一方、裁判所の審判による養子縁組(特別養子縁組など)の場合は、裁判所の審判書で証明されるため、証人は不要です。
養子縁組の証人になれる人
基本条件:成人であること
養子縁組の証人になれる人の条件は、成人(18歳以上)であることです。これ以外に特別な条件はありません。
証人になれる人の例
| 関係性 | 証人になれる? |
|---|---|
| 親・両親 | なれる |
| 兄弟姉妹 | なれる |
| 祖父母 | なれる |
| 親戚 | なれる |
| 友人 | なれる |
| 同僚 | なれる |
| 面識のない第三者 | なれる |
証人になれない人
- 未成年(18歳未満)
- 当事者本人(養親・養子)
養子縁組の当事者(養親になる人、養子になる人)が、自分で証人欄に署名することはできません。必ず第三者2名に依頼する必要があります。
養子縁組の証人を誰に頼むか
養子縁組の証人を誰に頼むか、いくつかのパターンを紹介します。
親族に頼む
最も一般的なパターンです。養親または養子の親、兄弟姉妹、祖父母などの親族に証人をお願いします。信頼できる相手に費用なしで頼め、養子縁組を祝福してもらえるのが利点です。一方で、養子縁組の事実を知られることになり、反対されている場合は頼みづらいという面もあります。
友人・知人に頼む
親しい友人や知人に証人をお願いするケースもあります。親族以外に費用なしで頼めますが、養子縁組の事実が伝わることや、個人情報を書類に残すことへの抵抗から断られる可能性もあります。
証人代行サービスを利用する
周囲に知られたくない場合や、頼める人がいない場合は、証人代行サービスを利用します。誰にも知られずに手続きでき、急いでいても対応可能です。費用は証人2名分で3,000円から8,000円程度かかります。
養子縁組で証人代行を利用するケース
養子縁組で証人代行サービスを利用する方には、さまざまな事情があります。
養子縁組を周囲に知られたくない
養子縁組の事実を周囲に知られたくないという方は少なくありません。再婚相手の連れ子を養子にする場合、離婚後に子供の姓を変えるための養子縁組、プライベートな事情で養子縁組する場合など、証人代行サービスを利用すれば第三者に知られずに手続きを進められます。
親族に反対されている
養子縁組を親族に反対されている場合、証人をお願いすることは難しいでしょう。証人代行サービスを利用すれば、親族の協力がなくても届出を完了できます。
頼める人がいない
親族と疎遠になっている、友人に養子縁組のことを話したくない、周囲に知り合いがいないなど、証人を頼める人がいない方もいます。こうした場合、証人代行サービスが有効な選択肢となります。
急いでいる
子供の入学前に姓を変えたい、相続の関係で急いでいる、年内に届出を完了させたいなど、養子縁組の届出を急いでいる場合も、証人代行サービスは対応可能なケースがあります。
養子縁組届の証人欄の書き方
養子縁組届の証人欄に記入する項目を説明します。
記入項目
- 氏名(署名):証人本人が自署
- 住所:現住所(住民登録している住所)
- 本籍地:戸籍上の本籍地
- 生年月日:証人の生年月日
- 押印:任意(2021年9月以降)
記入時の注意点
- 証人本人が自署すること(代筆は不可)
- 黒のボールペンまたは万年筆で記入
- 本籍地は事前に確認しておく
- 訂正する場合は二重線と訂正印(または署名)
養子縁組の種類と証人の必要性
養子縁組には複数の種類があります。種類によって、証人が必要かどうかが異なります。
普通養子縁組
当事者の合意に基づく養子縁組です。証人が2名必要です。
特別養子縁組
裁判所の審判による養子縁組です。実親との親子関係が終了する点が特徴で、証人は不要です(裁判所の審判書で証明されるため)。
成年養子縁組
成人を養子にする養子縁組です。証人が2名必要です。
養子縁組届の提出方法
届出先
養親または養子の本籍地、養親または養子の所在地(住所地)のいずれかの市区町村役場に届出します。
届出に必要なもの
- 養子縁組届(証人欄記入済み)
- 届出人の本人確認書類(運転免許証など)
- 戸籍謄本(本籍地以外に届出する場合)
- 家庭裁判所の許可書(必要な場合)
届出人
届出人は、養親および養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人)です。
証人代行サービスの利用方法
養子縁組届の証人代行サービスを利用する流れを説明します。
利用の流れ
- ウェブサイト、電話、メールなどでお申し込み
- 役所で養子縁組届の用紙をもらい、当事者欄を記入。証人欄は空欄のまま
- 当事者欄記入済みの養子縁組届を、サービス提供者に郵送
- 指定の方法で費用を支払い
- サービス提供者が証人欄に署名・記入し、返送
- 証人欄が記入された養子縁組届を持って、役所に届出
費用の目安
養子縁組届の証人代行は、離婚届や婚姻届と同様、証人2名分で3,000円から8,000円程度が相場です。
よくある質問
Q1:養子縁組の証人は誰でもなれますか?
成人(18歳以上)であれば誰でも証人になれます。親族でも友人でも、面識のない第三者でも問題ありません。
Q2:養子縁組の証人は、養子や養親の親族でなければいけませんか?
親族である必要はありません。成人であれば、誰でも証人になれます。
Q3:未成年の子供を養子にする場合、その子供の実親は証人になれますか?
実親が成人であれば証人になれます。ただし、養子縁組の当事者(養親・養子)本人は証人になれません。
Q4:証人代行を利用したことは、後からわかりますか?
基本的にわかりません。戸籍に証人の名前が記載されることはなく、役所から証人への連絡もありません。
Q5:養子縁組の証人に法的責任はありますか?
通常の養子縁組で、当事者双方の同意のもとに証人として署名する場合、法的責任は生じません。ただし、虚偽の届出(一方の当事者の同意がない届出など)に加担した場合は、責任を問われる可能性があります。
Q6:即日対応は可能ですか?
サービスによります。対面対応が可能な場合は即日対応できることもありますが、郵送の場合は最短でも3日程度かかります。
きずな証人代行事務所のご案内
証人代行をお探しの方は、きずな証人代行事務所にお任せください。全国対応・最短即日発送で、プライバシーを厳守してお手伝いいたします。


