「証人欄の書き方がわからない」「間違えたらどう訂正すればいい?」
離婚届、婚姻届、養子縁組届を準備する中で、証人欄の記入方法に悩む方は少なくありません。
証人欄は届出の重要な部分です。記入ミスがあると届出が受理されない可能性もあるため、正しい書き方を知っておくことが大切です。
この記事では、離婚届・婚姻届・養子縁組届に共通する証人欄の書き方、記入例、訂正方法を詳しく解説します。
証人欄とは何か
証人欄の役割
証人欄は、届出(離婚届、婚姻届、養子縁組届など)において、第三者が届出内容を証明するための欄です。
証人は、当事者が自らの意思で届出を行っていることを確認し、署名することで、届出の信頼性を担保する役割を担います。
証人が必要な届出
証人欄への記入が必要な届出は以下のとおりです。
| 届出の種類 | 必要な証人数 |
|---|---|
| 婚姻届 | 2名 |
| 離婚届(協議離婚) | 2名 |
| 養子縁組届 | 2名 |
| 養子離縁届 | 2名 |
裁判離婚、調停離婚の場合は、証人は不要です。
証人欄に記入する項目
証人欄に記入する項目は、離婚届・婚姻届・養子縁組届で基本的に共通しています。
記入項目一覧
- 氏名(署名)
- 住所
- 本籍地
- 生年月日
- 押印(2021年9月以降は任意)
各項目の詳細
1. 氏名(署名)
証人本人が自署(直筆で署名)します。パソコンでの印字や、他の人による代筆は認められません。
ポイント
- 戸籍に登録されている正式な氏名を記入
- 旧字体がある場合は、戸籍通りの字体を使用
- 読みやすい文字で丁寧に記入
2. 住所
証人の現住所(住民登録している住所)を記入します。
ポイント
- 都道府県から記入(省略しない)
- 番地は「○丁目○番○号」でも「○-○-○」でも可
- マンション名・部屋番号も記入
記入例
東京都新宿区西新宿一丁目2番3号 ○○マンション101号室
3. 本籍地
証人の本籍地を記入します。本籍地は、住所とは異なる場合があります。
ポイント
- 本籍地は戸籍謄本で確認できる
- 本籍地を把握していない場合は、住民票(本籍地記載あり)で確認
- 都道府県から番地まで正確に記入
記入例
大阪府大阪市北区梅田一丁目1番
本籍地がわからない場合は、事前に確認しておきましょう。証人にお願いする際、「本籍地を確認しておいてください」と伝えると親切です。
4. 生年月日
証人の生年月日を記入します。
ポイント
- 和暦(昭和、平成、令和)でも西暦でも可(自治体による)
- 届出用紙に記載欄の形式がある場合は、それに従う
記入例
昭和50年4月15日
5. 押印
2021年9月1日以降、押印は任意となりました。押印してもしなくても、届出は受理されます。
押印する場合のポイント
- 朱肉を使う印鑑(認印)を使用
- シャチハタ(浸透印)は避ける(受理されない役所が多い)
- 印影がかすれた場合は、横に押し直す
離婚届の証人欄の書き方
離婚届の証人欄について、具体的な書き方を解説します。
離婚届の証人欄の位置
離婚届の証人欄は、用紙の下部に設けられています。「証人」と記載された欄に、2名分の記入スペースがあります。
記入例(離婚届)
証人1
署名:山田 太郎
住所:東京都渋谷区代々木一丁目2番3号
本籍:埼玉県さいたま市浦和区高砂一丁目1番
生年月日:昭和45年6月20日
証人2
署名:鈴木 花子
住所:神奈川県横浜市中区本町四丁目5番6号
本籍:神奈川県横浜市中区本町四丁目5番
生年月日:昭和48年3月10日
離婚届証人欄のよくある間違い
- 本籍地と住所の混同:住所を本籍地欄に書いてしまうミス
- 署名漏れ:氏名欄を空白のまま提出
- 代筆:証人本人以外が書いてしまう
婚姻届の証人欄の書き方
婚姻届の証人欄についても、基本的な書き方は離婚届と同じです。
婚姻届の証人欄の位置
婚姻届の証人欄も、用紙の下部にあります。2名分の記入欄があります。
記入例(婚姻届)
証人1(新郎側の親)
署名:佐藤 一郎
住所:千葉県千葉市中央区中央一丁目2番3号
本籍:千葉県千葉市中央区中央一丁目2番
生年月日:昭和35年8月15日
証人2(新婦側の親)
署名:田中 美恵子
住所:愛知県名古屋市中区栄三丁目4番5号
本籍:愛知県名古屋市中区栄三丁目4番
生年月日:昭和38年12月25日
婚姻届証人欄のよくある間違い
- 旧姓での署名:結婚経験のある証人が旧姓で書いてしまう
- 生年月日の記入漏れ:うっかり空欄のまま
- 押印の種類間違い:シャチハタを使ってしまう
養子縁組届の証人欄の書き方
養子縁組届も、証人欄の書き方は基本的に同じです。
養子縁組届の証人欄の位置
養子縁組届の証人欄は、用紙の下部にあります。婚姻届、離婚届と同様、2名分の記入欄があります。
記入例(養子縁組届)
証人1
署名:高橋 健一
住所:福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目1番1号
本籍:福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目1番
生年月日:昭和40年5月5日
証人2
署名:小林 由美
住所:北海道札幌市中央区北一条西二丁目3番4号
本籍:北海道札幌市中央区北一条西二丁目3番
生年月日:昭和55年9月30日
証人欄を間違えた場合の訂正方法
証人欄の記入を間違えてしまった場合、訂正が必要です。訂正方法は、押印の有無によって異なります。
押印している場合
押印している場合の訂正手順です。
- 間違えた箇所に二重線を引く
- 二重線の上または近くに訂正印を押す
- 正しい内容を余白に記入する
ポイント
- 訂正印は、証人欄に押した印鑑と同じものを使用
- 修正液や修正テープは使用不可
押印していない場合
押印していない場合(署名のみの場合)の訂正手順です。
- 間違えた箇所に二重線を引く
- 二重線の上または近くに署名する
- 正しい内容を余白に記入する
ポイント
- 署名は証人本人が行う
- 訂正印の代わりに署名で訂正できる
訂正できない場合
訂正が難しい場合や、大幅に間違えてしまった場合は、新しい用紙に書き直すことをおすすめします。
役所の窓口で婚姻届・離婚届・養子縁組届の用紙は無料でもらえます。多くの自治体のウェブサイトからダウンロードして印刷することもできます。
証人欄記入時の注意点
証人欄を記入する際の注意点をまとめます。
証人本人が自署する
証人欄は、証人本人が自分で署名しなければなりません。代筆は原則として認められません。
「忙しいから代わりに書いておいて」ということはできませんので、注意してください。
本籍地を事前に確認しておく
本籍地は、普段の生活で意識することが少ないため、把握していない方も多くいます。
証人にお願いする際は、「本籍地を確認しておいてね」と一言伝えておきましょう。本籍地は、住民票(本籍地記載あり)や戸籍謄本で確認できます。
読みやすい文字で書く
証人欄の記入は、読みやすい文字で丁寧に書きましょう。氏名や住所が読み取れないと、役所で確認が入ることがあります。
黒のボールペンまたは万年筆を使用する
黒のボールペンまたは万年筆で記入しましょう。鉛筆や消せるボールペン(フリクションなど)は使用できません。
余白を残しておく
訂正が必要になった場合に備えて、証人欄の近くに余白を残しておくと安心です。
証人欄の記入を依頼する際のポイント
証人に記入をお願いする際は、以下のポイントを伝えると、スムーズに進みます。
伝えるべき情報
- 記入項目:氏名、住所、本籍地、生年月日
- 本籍地の確認:事前に調べておいてもらう
- 押印の有無:押印する場合は認印を用意してもらう
- 筆記用具:黒のボールペンまたは万年筆
- 期限:いつまでに記入してほしいか
依頼時の例文
「○○さん、婚姻届(離婚届)の証人をお願いできますか。証人欄に、氏名、住所、本籍地、生年月日を書いていただく必要があります。本籍地がわかれば教えてください。わからなければ、住民票で確認できますので、お手数ですがご確認をお願いします。黒のボールペンで記入してください。印鑑は押さなくても大丈夫です。」
よくある質問
Q1:証人2人の住所が同じでも大丈夫ですか?
はい、問題ありません。夫婦や同居人など、住所が同じでも証人になれます。
Q2:証人2人の本籍地が同じでも大丈夫ですか?
はい、問題ありません。本籍地が同じでも証人になれます。
Q3:本籍地がわからない場合はどうすればいいですか?
住民票(本籍地記載あり)を取得するか、戸籍謄本を確認してください。マイナンバーカードがあれば、コンビニで住民票を取得できます。
Q4:証人欄を書き間違えたら、届出は受理されませんか?
軽微な間違いであれば、訂正して受理されます。二重線を引いて訂正印(または署名)を押し、正しい内容を記入する方法で訂正できます。
Q5:証人に本籍地を教えたくない場合はどうすればいいですか?
証人代行サービスを利用すれば、知り合いに本籍地などの個人情報を知られることなく、届出を完了できます。
Q6:離婚届と婚姻届で、証人欄の書き方は違いますか?
基本的に同じです。氏名、住所、本籍地、生年月日を記入し、必要に応じて押印します。
証人欄の記入が難しい場合の選択肢
証人欄の記入を頼める人がいない場合や、事情があって頼みづらい場合は、証人代行サービスの利用を検討してください。
証人代行サービスとは
証人代行サービスは、第三者が証人欄への署名を代行するサービスです。法律上、証人は成人であれば誰でもなれるため、面識のない第三者でも問題ありません。
利用のメリット
- 知り合いに個人情報を知られない
- 離婚や結婚の事実を秘密にできる
- 急いでいる場合でも対応可能
当事務所「きずな証人代行事務所」では、証人2名分3,900円で対応しています。離婚届、婚姻届、養子縁組届、いずれも同じ料金です。
まとめ
離婚届・婚姻届・養子縁組届の証人欄の書き方について、ポイントを整理します。
- 記入項目:氏名(署名)、住所、本籍地、生年月日、押印(任意)
- 離婚届、婚姻届、養子縁組届で記入項目は基本的に同じ
- 訂正方法:二重線+訂正印(または署名)+正しい内容を記入
- 証人本人が自署、本籍地を事前確認、黒ボールペン使用が必須
証人欄は正しく記入すれば、難しいものではありません。本記事を参考に、スムーズに届出を完了させてください。
証人が見つからない場合は、当事務所「きずな証人代行事務所」をご利用ください。証人2名分3,900円で対応いたします。
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