「離婚届の証人は誰でもなれるの?」「婚姻届の証人に条件はある?」
戸籍届出の証人について、こうした疑問を持つ方は多いでしょう。
成人(18歳以上)であれば、基本的に誰でも証人になれます。親族である必要はなく、友人でも同僚でも、面識のない第三者でも問題ありません。
この記事では、離婚届・婚姻届・養子縁組届の証人になれる人の条件を詳しく解説します。
証人になれる人の基本条件
唯一の条件:成人であること
戸籍届出(離婚届、婚姻届、養子縁組届など)の証人になるための条件は、「成人であること」の一点だけです。
民法上、「成年の証人2人以上」が必要と定められていますが、それ以外の条件は特に設けられていません。
成人年齢は18歳
2022年4月1日から、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これにより、18歳以上の方であれば、戸籍届出の証人になることができます。
高校を卒業した18歳の方でも、証人になれます。
証人になれる人の範囲
「成人であれば誰でも」とは言っても、具体的にどのような人が証人になれるのか、確認しておきましょう。
証人になれる人
| 関係性 | 証人になれる? |
|---|---|
| 親・両親 | ○ なれる |
| 兄弟姉妹 | ○ なれる |
| 祖父母 | ○ なれる |
| 親戚(叔父・叔母など) | ○ なれる |
| 成人した子供 | ○ なれる |
| 友人 | ○ なれる |
| 同僚・上司 | ○ なれる |
| 知り合い | ○ なれる |
| 面識のない第三者 | ○ なれる |
このように、成人であれば誰でも証人になれます。
証人になれない人
| 関係性・条件 | 証人になれる? |
|---|---|
| 未成年(18歳未満) | × なれない |
| 当事者本人 | × なれない |
証人になれないのは、未成年と当事者本人だけです。
たとえば、離婚届を提出する夫婦が、自分たちで証人欄に署名することはできません。必ず第三者2名が必要です。
離婚届の証人の条件
離婚届の証人について、具体的に解説します。
離婚届の証人は誰でもいい?
はい、成人であれば誰でも証人になれます。
離婚届の証人について、法律は「成年の証人2人」とだけ定めており、それ以外の条件はありません。
よくある誤解
誤解1:親族でなければならない
親族である必要はありません。友人、同僚、知り合いでもOKです。
誤解2:離婚の事情を知っている人でなければならない
離婚の事情を知らなくても証人になれます。証人の役割は「届出を証明すること」であり、離婚の事情を把握している必要はありません。
誤解3:役所に行く必要がある
証人は役所に行く必要はありません。証人欄に署名するだけで役割は完了します。届出は当事者が行います。
離婚届の証人におすすめの人
- 両親
- 兄弟姉妹
- 信頼できる友人
- 成人した子供
特に決まりはありませんが、信頼できる身近な方にお願いするケースが多いです。
婚姻届の証人の条件
婚姻届の証人についても、条件は離婚届と同じです。
婚姻届の証人は誰でもいい?
はい、成人であれば誰でも証人になれます。
婚姻届の場合も、「成年の証人2人」が条件であり、親族である必要はありません。
婚姻届の証人の組み合わせ例
- 両家の親1名ずつ(最も一般的)
- 片方の両親2名
- 親1名+友人1名
- 友人2名
どの組み合わせでも、法律上問題なく届出が受理されます。
婚姻届の証人におすすめの人
- 両家の親(バランスが良い)
- 親しい友人(特別な思い出になる)
- 祖父母(長寿のお祝いを兼ねて)
婚姻届の場合、「この人に証人になってほしい」という思い入れを持って選ぶカップルも多くいます。
養子縁組届の証人の条件
養子縁組届の証人についても、基本的な条件は同じです。
養子縁組届の証人は誰でもいい?
はい、成人であれば誰でも証人になれます。
養子縁組届も、「成年の証人2人」が必要です。養親・養子の親族でなくても、第三者でも証人になれます。
養子縁組届の証人の例
- 養親の両親(子供から見て祖父母)
- 養親の兄弟姉妹
- 友人・知人
- 証人代行サービスの利用
養子縁組は、婚姻や離婚に比べて周囲に知られたくないケースも多く、証人代行サービスを利用される方も少なくありません。
証人の人数
証人は2名必要
離婚届、婚姻届、養子縁組届のいずれも、証人は2名必要です。1名では届出が受理されません。
3名以上でもいい?
基本的には2名で十分です。法律上「2人以上」とされていますが、実際の届出用紙には証人欄が2名分しかないことが一般的です。
特別な理由がなければ、2名でお願いしましょう。
証人に資格は必要?
資格は不要
証人になるために、特別な資格は必要ありません。弁護士、行政書士、公証人などの専門家である必要はありません。
専門家に依頼するケース
もちろん、弁護士や行政書士に証人を依頼することもできます。離婚協議を弁護士に依頼している場合、その弁護士に証人もお願いするケースがあります。
ただし、専門家に依頼する場合は費用がかかることが一般的です。
証人になることのリスク
「証人になるとリスクがあるのでは?」と心配される方もいるでしょう。
法的責任は基本的にない
証人は、届出内容の正確性を確認する役割を担いますが、離婚条件や婚姻生活に対する法的責任は負いません。
たとえば、離婚届の証人になったからといって、養育費の支払いや財産分与に責任を持つわけではありません。
証人が責任を問われるケース
ただし、以下のようなケースでは責任を問われる可能性があります。
虚偽の届出に加担した場合、当事者が偽造した届出(相手の同意なく作成された離婚届など)に、それを知りながら証人として署名すると、公正証書原本不実記載罪に問われる可能性があります。
他人の名前を勝手に証人欄に書いた場合は、有印私文書偽造罪に問われる可能性があります。
通常の届出で、当事者双方の同意のもとに証人として署名する場合は、何らリスクはありません。
証人が拒否できるケース
証人をお願いされても、断ることは自由です。
断る理由の例
- 個人情報(住所、本籍地)を書類に残したくない
- 離婚や結婚に関わることに抵抗がある
- 過去に証人で嫌な経験がある
- 忙しくて対応できない
- 関わりたくない事情がある
証人を頼む側も、断られる可能性を念頭に置いて、無理強いしないことが大切です。
よくある質問
Q1:証人は親族でなければいけませんか?
いいえ、親族である必要はありません。成人であれば、友人、同僚、知り合い、面識のない第三者でも証人になれます。
Q2:未成年の子供は証人になれますか?
なれません。証人になるには、成人(18歳以上)である必要があります。
Q3:外国籍の人は証人になれますか?
はい、なれます。外国籍の方でも、日本に住所を有し、成人であれば証人になれます。署名は、パスポートに記載された名前(アルファベット)でも問題ありません。
Q4:証人2人が夫婦でも大丈夫ですか?
はい、問題ありません。証人2名が夫婦であっても、同一世帯であっても、届出は受理されます。
Q5:証人が遠方に住んでいる場合はどうすればいいですか?
郵送で届出用紙を送り、証人欄に記入してもらった上で、返送してもらいます。レターパックなど追跡可能な方法がおすすめです。
Q6:証人を頼める人が本当にいない場合はどうすればいいですか?
証人代行サービスを利用してください。第三者が証人欄に署名するサービスで、法律上問題なく利用できます。費用は証人2名分で3,000円〜8,000円程度です。
Q7:証人になったことは戸籍に残りますか?
いいえ、戸籍には記載されません。届出書類は役所で保管されますが、戸籍謄本には証人の名前は載りません。
証人を見つける方法
証人を見つける方法をまとめます。
親族に頼む
最も一般的な方法です。両親、兄弟姉妹、祖父母などに証人をお願いします。
友人に頼む
親しい友人に証人をお願いします。結婚の場合は「特別な思い出になる」と喜ばれることも多いです。
同僚・知人に頼む
職場の同僚や知人にお願いすることもできます。
証人代行サービスを利用する
親族や友人に頼めない事情がある場合、証人代行サービスを利用します。
- 親に反対されている
- 離婚を周囲に知られたくない
- 急いでいて頼む時間がない
- 個人情報を知られたくない
このような場合に、証人代行サービスが便利です。
当事務所のサービス
当事務所「きずな証人代行事務所」では、離婚届・婚姻届・養子縁組届の証人代行を行っています。
サービス内容
- 証人2名分の署名代行
- 郵送対応(全国対応)
- 最短3日で対応可能
料金
証人2名分 3,900円
離婚届、婚姻届、養子縁組届のいずれも同じ料金です。
利用の流れ
- ウェブサイトまたはお電話でお申し込み
- 届出用紙を当事務所に郵送
- 証人欄に署名・記入
- 届出用紙を返送
- 役所へ届出
まとめ
離婚届・婚姻届・養子縁組届の証人になれる人の条件について整理します。
- 証人の条件は、成人(18歳以上)であることのみ
- 親族、友人、同僚、面識のない第三者でもOK
- 証人になれないのは未成年と当事者本人だけ
- 人数は2名必要
- 資格は不要(弁護士などの専門家である必要はない)
- 通常の届出では法的責任を負うこともない
証人は身近な方にお願いするのが一般的ですが、事情があって頼めない場合は、証人代行サービスの利用も検討してください。
当事務所「きずな証人代行事務所」では、証人2名分3,900円で対応しています。お気軽にお問い合わせください。
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