離婚届はどこに提出する?
離婚届の提出先は、法律で定められています。戸籍法第25条の規定により、届出は以下のいずれかの市区町村役場に提出します。
- 夫の本籍地の市区町村役場
- 妻の本籍地の市区町村役場
- 届出人(提出する方)の現住所地の市区町村役場
夫婦の本籍地と現住所地が異なる場合でも、現住所地の役場に提出できます。たとえば、本籍地が地方にある場合でも、現在住んでいる市区町村の役場に提出して構いません。
本籍地以外の役場に提出する場合の注意点
本籍地以外の役場に提出する場合、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付が求められることがあります。具体的には、夫または妻の本籍地がその役場の管轄外である場合です。
事前に提出先の役場に電話で確認しておくと、書類の不足による再提出を防げます。
離婚届の提出に必要な書類一覧
提出する際に必要な書類は、状況によって異なります。以下を参考に、事前に揃えておきましょう。
必ず必要なもの
- 離婚届(書き込み済みのもの) — 夫婦双方の署名、証人2名の署名が揃っているもの
- 本人確認書類 — 運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど顔写真付きのもの。届出人が直接窓口に行かない場合(郵送・代理人)は不要な場合もありますが、役場によって異なります
本籍地以外の役場に提出する場合
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) — 夫婦が記載されているもの。本籍地と届出先が同じ場合は不要
調停・審判・裁判で離婚する場合
- 調停調書の謄本 — 調停離婚の場合
- 審判書と確定証明書 — 審判離婚の場合
- 判決書と確定証明書 — 裁判離婚の場合
未成年の子供がいる場合
特別な書類の追加は原則不要ですが、離婚届の親権者欄への記入が必須です。
離婚届の提出方法3つ
方法1:窓口への持参(最も確実)
最も確実な提出方法は、役場の戸籍担当窓口に直接持参することです。その場で担当者が記入内容を確認し、不備があれば指摘してもらえます。
持参する場合は、開庁時間内(多くの役場では平日8時30分〜17時15分ごろ)に行く必要があります。
提出後、「離婚届受理証明書」の発行を同時に申請しておくと便利です(手数料:350円程度)。離婚届が受理された証明として、後の各種名義変更手続きで役立ちます。
方法2:郵送での提出
遠方に住んでいる場合や、役場に直接行くのが難しい場合は、郵送での提出が可能です(戸籍法第47条)。
郵送の手順:
- 離婚届に必要事項を記入し、夫婦双方と証人2名の署名を揃える
- 必要書類(戸籍謄本等)を同封する
- 返信用封筒(宛先記載・切手貼付済み)を同封する — 不備があった際の連絡のため
- 提出先の役場の戸籍担当宛に郵送する
郵送の場合、届出日は役場に届いた日(消印日ではない)となります。特定の日付に届出したい場合は、日程を考慮して送る必要があります。
また、受理された場合でも郵送の場合は自動的に通知はありません。受理確認が必要な場合は、返信用封筒を同封するか、提出後に役場に電話で確認します。
方法3:休日夜間窓口の利用
役場の通常窓口が閉まっている土日祝日・夜間でも、離婚届を受け付けてもらえます。ほとんどの役場には宿直窓口または時間外受付があり、24時間365日、届出書類を受け取ってもらえます。
ただし、時間外は書類の形式確認のみで、内容の審査は翌開庁日以降に行われます。記入に不備がある場合、後日連絡が来ることがあります。
「離婚届受理証明書」の発行は、通常窓口の開庁時間内に改めて手続きが必要です。
離婚届が受理されるまでの流れ
離婚届を提出してから、戸籍に変更が反映されるまでの流れを説明します。
窓口提出の場合
- 窓口で書類を提出
- 担当者が形式的な記載事項を確認(即日)
- 問題がなければその場で受理
- 数日〜1週間程度で戸籍への記載が完了
受理された時点で、法律上の離婚は成立します(民法第739条)。戸籍への記載は、受理後数日かかる場合があります。
郵送の場合
- 役場に書類が到着
- 担当者が形式的な記載事項を確認(到着日〜数日後)
- 問題がなければ、到着日付で受理
- 不備がある場合、連絡が来る
郵送の場合、到着日が届出日となります。
戸籍への反映後にできること
戸籍が更新された後は、以下のことができるようになります。
- 新しい戸籍謄本・住民票の取得
- 各種名義変更手続き(健康保険・年金・運転免許証等)
- 旧姓に戻る場合の氏名変更手続き
提出前チェックリスト
離婚届を提出する前に、以下の項目を確認してください。一つでも漏れがあると受理されない可能性があります。
届出書類の確認
- 夫の氏名・生年月日・住所・本籍が正確に記入されているか
- 妻の氏名・生年月日・住所・本籍が正確に記入されているか
- 離婚の種別(協議・調停・裁判等)が正しく選択されているか
- 未成年の子供がいる場合、親権者欄が記入されているか
- 証人欄に2名分の氏名・生年月日・住所・本籍が記入されているか
- 黒のボールペンで記入されているか(消えるインク不可)
- 記入漏れ・空欄がないか
持参する書類の確認
- 離婚届(記入済み)
- 本人確認書類
- 戸籍謄本(本籍地以外の役場に提出する場合)
- 調停調書・審判書等(調停・審判・裁判の場合)
提出先・提出方法の確認
- 提出先の役場を確認したか
- 窓口の開庁時間を確認したか(郵送の場合は不要)
- 提出先が本籍地以外の場合、戸籍謄本が必要かどうか確認したか
よくある質問
Q1:代理人が離婚届を提出することはできますか?
はい、代理人による提出は可能です。ただし、代理人が提出する場合でも、離婚届本体には夫婦双方の署名が必要です。代理人は書類を役場に届けるだけで、代理人が署名するわけではありません。代理人の本人確認書類の提示を求められる場合があります。
Q2:離婚届を提出した日が離婚成立日になりますか?
はい、離婚届が受理された日が法律上の離婚成立日です(民法第739条第1項・第2項)。役場の窓口に持参した場合は提出当日、郵送の場合は役場に届いた日が届出日となります。戸籍への記載は数日後になりますが、離婚の効力は受理日に生じます。
Q3:離婚届を提出した後に取り消すことはできますか?
受理される前であれば、「離婚届の不受理申出」の手続きをとることで、一方的に提出された離婚届を受理されないようにできます。しかし、一度受理されると取り消しはできません。受理後に問題が生じた場合は、家庭裁判所での離婚無効確認の手続きが必要になります。
まとめ
離婚届の提出先・必要書類・提出方法のポイントをまとめます。
- 提出先は夫婦いずれかの本籍地、または届出人の現住所地の役場
- 本籍地以外の役場に提出する場合は戸籍謄本が必要
- 提出方法は窓口持参・郵送・時間外受付の3つ
- 窓口持参が最も確実で、その場で不備を指摘してもらえる
- 受理された時点で法律上の離婚が成立する
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