離婚届を書く前に準備するもの
離婚届の記入に取りかかる前に、必要なものを手元に揃えておくと、書き間違いや記入漏れを防げます。
必要な情報と書類
まず、以下の情報を確認しておきましょう。
- 夫婦双方の本籍地 — 住民票(本籍記載あり)または戸籍謄本で確認できます。本籍地は現住所と異なることも多いため、事前に確認が必要です。
- 夫婦双方の生年月日 — 正確な年月日が必要です。
- 筆頭者の氏名 — 戸籍の筆頭者(戸籍謄本の一番上に記載されている方)の氏名を確認しておきます。
- 証人2名の氏名・住所・本籍地・生年月日 — 証人になってもらう方から事前に情報を聞いておきます。
- 離婚後の子の親権者 — 未成年の子供がいる場合は、親権者を夫婦で決めておく必要があります。
筆記用具と離婚届用紙の入手方法
離婚届は、全国の市区町村役場の窓口で無料で受け取れます。書き直しに備えて数枚もらっておくと安心です。役場によっては公式ウェブサイトからダウンロードできるところもあります。
記入は必ず黒のボールペンで行います。鉛筆・フリクションペン・消せるボールペンは不可です。万年筆でも構いませんが、ニじみにくいものを使用してください。
離婚届の記入項目と書き方(項目別解説)
離婚届の用紙は、大きく「届出人(夫婦)記入欄」「証人記入欄」「役場記入欄」の3つに分かれています。役場記入欄には手を触れず、届出人と証人の欄のみ記入します。
届出日・届出先
用紙左上に、届出日(提出する日付)と届出先(提出する市区町村名)を記入します。届出先は、夫または妻の本籍地か現住所のある市区町村です。
届出日は、実際に提出する日付を記入してください。事前に記入する場合でも、提出する日付で書きます。
夫婦の氏名・生年月日・住所・本籍
氏名は、戸籍上の漢字で正確に記入します。外字(旧字体・異体字)がある方は、戸籍謄本を確認して正確に書いてください。
住所は、住民票に記載されているとおりに書きます。「〇〇アパート101号室」のような建物名・部屋番号まで正確に記入するのが望ましいです。
本籍地は、現住所とは異なることが多い点に注意が必要です。本籍地がわからない場合は、住民票の写し(本籍地記載あり)か戸籍謄本で確認できます。
離婚の種別
「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」のうち、該当するものに丸を付けます。裁判所を通じた手続きをとった場合は、それぞれの種別に丸を付け、審判書・確定証明書・調書の謄本を添付します。
通常の話し合いによる離婚であれば「協議離婚」を選択します。
離婚後の氏・本籍
婚姻によって氏を変えた側(多くは妻)が、離婚後にどの氏を名乗るかを記入します。
- 旧姓に戻る場合 — 「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄に、旧姓を名乗る方の旧本籍地と筆頭者名を記入します。
- 婚姻中の氏を引き続き名乗る場合 — 離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を別途提出する必要があります。離婚届に記入する欄はありません。
未成年の子の親権者
未成年の子供がいる場合、親権者の指定は離婚届受理の必須条件です。子供の氏名を記入し、夫・妻のどちらが親権者になるかを選択します。
複数の子供がいる場合、それぞれについて親権者を定めることができます(兄弟で分けることも法律上は可能ですが、子供の福祉の観点から慎重に判断してください)。
証人欄の書き方と注意点
協議離婚の場合、成人2名の証人が必要です。証人の条件や記入方法は以下のとおりです。
証人の条件
- 成人(18歳以上)であれば誰でも証人になれます
- 夫婦の親族でも、友人・知人でも、まったく面識のない第三者でも問題ありません
- 夫婦本人は証人になれません
証人欄の記入方法
証人欄には、証人が自ら以下の項目を記入します。
- 氏名 — 戸籍上の正確な漢字で署名します
- 生年月日 — 証人本人の生年月日を記入します
- 住所 — 住民票記載の住所を記入します
- 本籍 — 証人本人の本籍地と筆頭者名を記入します
証人の記入は、証人自身が行うのが原則です。依頼する際は、上記4項目を自筆で書いてもらうよう伝えましょう。
証人が遠方にいる場合の対応
証人が遠方にいる場合は、離婚届を郵送で送り、記入・返送してもらう方法があります。証人2名の記入が揃ってから、夫婦双方が署名して提出します。
書き間違えた場合の訂正方法
記入中に間違えた場合も、慌てる必要はありません。正しい手順で訂正すれば、受理してもらえます。
訂正の基本手順
- 間違えた箇所に二重線を引く(修正液・修正テープは使用不可)
- 二重線の上または近くに訂正印を押す(または署名)
- 正しい内容を二重線の上か近くに記入する
訂正印は、届出人の場合は届出人の印鑑(または署名)、証人の場合は証人の印鑑(または署名)を使います。
訂正が難しい場合は新しい用紙で
訂正箇所が多い、または訂正後に読みにくくなる場合は、新しい用紙に最初から書き直す方が確実です。役場の窓口で受理確認のコメントをもらえる場合もあるため、不安なときは事前に相談するのもよい方法です。
離婚届のよくある記入ミス5つ
離婚届の不受理の多くは、記入ミスによるものです。特に多いミスを5つ紹介します。
1. 本籍地を住所で記入してしまう
本籍地と現住所は異なります。本籍地は日本国内であれば自由に設定できるため、実際に住んでいない場所が本籍地になっていることがあります。提出前に戸籍謄本または住民票(本籍記載あり)で確認してください。
2. 証人欄の情報が不完全
証人の本籍地や生年月日が空欄のまま提出されるケースが多くあります。証人に依頼する際は、4項目すべてを記入してもらうよう明確に伝えましょう。
3. 親権者の記載漏れ
未成年の子供がいるにもかかわらず、親権者欄が空欄のまま提出されると、受理されません。必ず記入してください。
4. フリクションペン・消えるボールペンの使用
消えるインクのボールペンで記入すると、保管中に文字が消えてしまうことがあります。公的書類には使用できません。
5. 捨印のつもりで余白に押印してしまう
離婚届は訂正印の押し方に決まりがあります。余白に捨印を押したとしても、役場の職員が自由に訂正できるわけではありません。原則として届出人または証人本人の訂正が必要です。
よくある質問
Q1:離婚届の証人は夫婦の親族でないといけませんか?
いいえ、そのような制限はありません。戸籍法の規定では、証人は成人(18歳以上)であれば、親族・友人・職場の同僚・まったく面識のない第三者でも問題ありません。証人代行サービスを利用することも適法です。
Q2:証人欄を代筆してもよいですか?
証人本人が記入するのが原則です。ただし、証人が身体的な理由で自書が困難な場合は、本人の意思確認のもとで代筆が認められることもあります。事前に提出先の役場に確認することをお勧めします。
Q3:離婚届は夫婦が一緒に提出しないといけませんか?
一緒に提出する必要はありません。どちらか一方、または代理人が提出することもできます。郵送での提出も可能です。ただし、双方の署名が記入されていることが必須条件です。
まとめ
離婚届の記入は、事前に必要な情報を揃えておけば、それほど難しいものではありません。本記事のポイントをまとめます。
- 本籍地は戸籍謄本または住民票(本籍記載あり)で事前確認が必須
- 記入は黒ボールペンを使用、消えるインクは不可
- 証人欄は氏名・生年月日・住所・本籍の4項目すべてを記入
- 未成年の子供がいる場合は親権者欄の記載必須
- 書き間違えた場合は二重線+訂正印で対応
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