離婚届の証人とは?

離婚届には、成人2名の証人による署名が必要です。証人になれるのは親族、友人、職場の同僚など、18歳以上の成人であれば誰でも構いません。お二人のお子さんが成人であれば、証人になることも可能です。

なぜ離婚届に証人が必要なのか?

離婚届に証人が求められる理由は大きく3つあります。

  • 夫婦双方の離婚意思を第三者が確認するため
  • 一方的な届出や不当な離婚を防止するため
  • 届出の公正性を担保するため

証人の役割は、あくまで「この離婚届が当事者双方の合意によるものであること」を確認し、署名する行為にあります。

証人になれる人の条件

証人になれる条件は非常にシンプルです。18歳以上の成人であれば、特別な資格や関係は必要ありません。

  • 親族(両親、兄弟姉妹、叔父叔母など)
  • 友人、知人
  • 職場の同僚
  • 成人のお子さん

証人は離婚に関する一切の法的責任を負いません。署名の事実だけが求められます。

証人のリスクと注意点

証人になることで法的な責任やリスクが生じることは、基本的にありません。東京高裁の判例でも、証人が離婚の内容について責任を問われた事例は確認されていません。

ただし、虚偽の届出に故意に加担した場合は別です。この場合は刑法上の責任を問われる可能性があります。通常の証人署名で問題になることはまずありません。

証人が不要なケース

以下のケースでは証人の署名は不要です。

  • 調停離婚:家庭裁判所の調停で合意が成立した場合
  • 審判離婚:家庭裁判所が審判を下した場合
  • 裁判離婚:裁判所の判決による離婚の場合

証人が必要なのは「協議離婚」のみです。協議離婚は日本の離婚件数の約9割を占めており、多くの方が証人の確保を検討することになります。

離婚届の証人を自分で書くのは危険

証人欄を本人が記入する行為、つまり代筆は法律で禁じられています。有印私文書偽造罪に該当し、3月以上5年以下の懲役が科される可能性があります。

「バレなければ大丈夫」と安易に考えるのは危険です。筆跡鑑定で発覚するケースもあり、せっかくの離婚届が無効になりかねません。

証人を頼めない場合の対処方法

周囲に証人を頼みづらい場合、主に2つの方法があります。

証人代行サービスに依頼する

証人代行サービスは、プロが証人として署名を行うサービスです。きずな証人代行事務所では、証人2名分の署名を3,900円で承っています。

  • 経験豊富なスタッフが対応
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  • 返送料・追加費用なしの明朗会計
  • 個人情報の守秘義務を徹底

弁護士に依頼する

弁護士に証人を依頼する方法もあります。ただし、証人業務に対応していない事務所も多く、費用も証人代行サービスと比較して高くなる傾向があります。